カテゴリ:中村区 不動産売却 に係る各費用 / 投稿日付:2021/06/27 13:33
「第2章 居住用資産の売却」
居住用財産の売却には3000万円特別控除があります 譲渡所得の計算
売買価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額
譲渡所得金額×税率=税金 マイホームを売却する場合は、特別控除額として1名義人あたり
3000万円 の控除があります。 譲渡所得金額が3000万円以下であれば、税金は発生しません。
ただし、確定申告が必要です。 それでは? マイホームとは?(居住用資産の譲渡とは)
① 現在、居住している家屋を譲渡した場合
② 現在居住している家屋とともにその敷地である土地等 (借地権を含む)を譲渡した場合
③ 以前に居住していた家屋又はその家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合
※住まなくなってから3年目の年末までに譲渡しないといけません
④ 現在居住している家屋又は以前に居住していた家屋を取り壊し、その敷地であった土地等を譲渡した場合
※取得したから1年以内に譲渡契約、住まなくなってから3年目の年末までに譲渡
① ~④に該当しても譲渡する相手方が次の者である場合は居住用財産の 売却に該当しません。
・配偶者への売却または直径血族への売却
・譲渡者と生計を一にしている親族 ・家屋の譲受後その家屋に譲渡者と同居する親族
・譲渡者と内縁関係にある者
・譲渡者と内縁関係にある者と生計を一にしている親族
・譲渡者と特殊の関係にある個人または法人 マイホームの売却を検討されてみえる方は、
無料の査定とともに上記の 3000万円控除がしようできるのか?どうか?事前に確認が必要です。
売却に出す前に まず お電話ください。
センチュリー21 北なごや不動産 武田です TEL:052-462-1482
※名古屋市中村区 不動産売却 買取は センチュリー21 北なごや不動産へ