「2021年06月」の記事一覧(2件)
カテゴリ:中村区 不動産売却 に係る各費用 / 投稿日付:2021/06/27 13:33
「第2章 居住用資産の売却」
居住用財産の売却には3000万円特別控除があります 譲渡所得の計算
売買価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額
譲渡所得金額×税率=税金 マイホームを売却する場合は、特別控除額として1名義人あたり
3000万円 の控除があります。 譲渡所得金額が3000万円以下であれば、税金は発生しません。
ただし、確定申告が必要です。 それでは? マイホームとは?(居住用資産の譲渡とは)
① 現在、居住している家屋を譲渡した場合
② 現在居住している家屋とともにその敷地である土地等 (借地権を含む)を譲渡した場合
③ 以前に居住していた家屋又はその家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合
※住まなくなってから3年目の年末までに譲渡しないといけません
④ 現在居住している家屋又は以前に居住していた家屋を取り壊し、その敷地であった土地等を譲渡した場合
※取得したから1年以内に譲渡契約、住まなくなってから3年目の年末までに譲渡
① ~④に該当しても譲渡する相手方が次の者である場合は居住用財産の 売却に該当しません。
・配偶者への売却または直径血族への売却
・譲渡者と生計を一にしている親族 ・家屋の譲受後その家屋に譲渡者と同居する親族
・譲渡者と内縁関係にある者
・譲渡者と内縁関係にある者と生計を一にしている親族
・譲渡者と特殊の関係にある個人または法人 マイホームの売却を検討されてみえる方は、
無料の査定とともに上記の 3000万円控除がしようできるのか?どうか?事前に確認が必要です。
売却に出す前に まず お電話ください。
センチュリー21 北なごや不動産 武田です TEL:052-462-1482
※名古屋市中村区 不動産売却 買取は センチュリー21 北なごや不動産へ
カテゴリ:中村区 不動産売却 に係る各費用 / 投稿日付:2021/06/23 11:31
土地建物の売買は、その額も大きく、売却、購入や相続の時に多額の税金を 納めることになります。
特に、売却の時は・・・ マイホームの売却なのか?それ以外なのか?
又は、自分の名義になってから 何年所有していた不動産を売却するのか? など
様々なケースの不動産状況によっても税金の額が変化していきます。
それでは、ここで 「第一章」
(マイホームの買換えにかかる税金について)
マイホームを売却すると、売却代金の一部(譲渡所得)に対して税金がかかります
土地建物の譲渡所得にかかる税率は、譲渡をする資産(不動産)の所有期間により異なります。
例として
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地建物等の売却の場合
譲渡による収入金額から取得した金額と譲渡にかかった必要経費を差し引いて
算出した金額に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)を乗じて出た金額が税金です。
譲渡所得の計算式 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額
譲渡所得金額×税率(20.315%)=税額
マイホームの買換えの経験のある方や不動産の売却の経験のある方はおわかりだと思いますが、
初めての方にとってはわからないことだらけです。
不動産の売却の時や購入の時に必要な経費だけでなく、売却後や購入後の税金のことまで考慮して
不動産の買換えなどの計画をしなければなりません。
センチュリー21 北なごや不動産では、こうした税金のことの情報のお知らせなども
積極的に発信して、お客様のスムーズな不動産取引につなげていきたいと思っています。