「名古屋市中村区の不動産売却はセンチュリー21北なごや不動産」の記事一覧(74件)
中村区を中心とした名古屋エリアの不動産売却・買取は、中村区のセンチュリー21北なごや不動産にご相談下さい。
カテゴリ:マンションの売却をお考えの方へ
マンションの査定については、基本的に近隣成約事例と
その他の諸条件を根拠に、4つのコースにてご提案させて頂きます。
無料査定の「Aコース」は、
成約事例だけに基づいての簡易的なご提案になります。
とりあえず、おおまかな目安が知りたいとの事でも構いませんので、
お気軽にご依頼ください。
無料査定の「Bコース」は、
差し迫って売却をする必要はないが、高く売れるなら売っても良いと
お考えの方にぴったりです。
同じ物件・同じ間取りのマンションであっても、
リフォームの有無、使用状況、売り出し時期によって
成約価格も変わってきます。
物件の状況や市場を鑑みてご希望に沿った売却方法を
ご提案させて頂きます。
無料査定の「Cコース」は、
早期に売却出来る価格のご提案と、
迅速な販売活動をご提案させて頂きます。
急な転勤や買い替えなどで、迅速な売却をご希望の方は、
是非、ご活用下さい。
無料査定の「Dコース」は、
通常査定を実施させて頂いた上で、
弊社提携業者での買取価格をご提案させて頂きます。
引き渡しの猶予や残存動産の処理など、
臨機応変に対応させて頂きますので、
周囲に知られずに売りたい、すぐに換金したい
とお考えの方は、こちらでお申込み下さい。
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カテゴリ:マンションの売却をお考えの方へ
訪問査定の際にご用意頂きたいもの
☆権利証もしくは登記原因証明情報
所有者の確認と権利証等があるかの確認をさせて頂きます。
万が一、紛失している場合は売却の際に別途費用が発生します。
☆新築時のパンフレット等
実際の室内の状況を確認させて頂き、分譲時からの間取り変更の有無の
確認等に使用させて頂きます。
☆管理規約・使用細則等
駐車場の継承や、ペット飼育の可否などを確認させて頂きます。
☆管理費・修繕費・駐車場使用料等がわかるもの
管理の状況やマンションを保有するのに毎月かかる費用を確認させて頂きます。
☆固定資産税金額のわかるもの
マンションを保有する為に、年間に発生する費用を確認させて頂きます。
☆ローン残高のわかるもの
売却にあたって、完済する必要金額を確認させて頂きます。
カテゴリ:店舗のご案内
センチュリー21北なごや不動産について、ご紹介させて頂きます。
店舗は、地下鉄桜通線「中村区役所」駅 1番出口徒歩1分にあります。
黒い帯に金色の文字の看板が目印の建物です。
店舗の前には、専用駐車場を確保しており、
店内には接客スペースをご用意していますので、
お気軽にご来店下さい。
カテゴリ:DMが届いた方へ
センチュリー21北なごや不動産では、
ご所有物件周辺にて不動産購入を検討をされているお客様がいます。
お客様のご要望により、該当地域の法務局の登記変更データから全部事項証明書を取得させて頂き、お手紙を送付させて頂いております。
もし、ご所有不動産の売却をご検討であれば、是非、当社までご相談下さい。
カテゴリ:DMが届いた方へ
センチュリー21北なごや不動産について、ご紹介させて頂きます。
店舗は、地下鉄桜通線「中村区役所」駅 1番出口徒歩1分にあります。
黒い帯に金色の文字の看板が目印の建物です。
店舗の前には、専用駐車場を確保しており、
店内には接客スペースをご用意していますので、
お気軽にご来店下さい。
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カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ
不動産を売却することには、
以下のメリットとデメリット、そしてリスクがあります。
◇メリット
・固定資産を流動資産にできる。
不動産は資産ではありますが、いざ現金化するまでに時間がかかります。
現金が必要になってから現金化しようとすると相場よりも安く売らざるを得なくなります。
また、相続等で資産を分割する際も不動産で保有している状況よりも簡単に分割することが可能です。
・固定資産税、都市計画税が賦課されなくなる。
居住をしていない不動産にも、保有しているだけで毎年固定資産税等を支払う義務が生じます。
駐車場などに活用して収益を生み出していれば資産と言えますが、毎年税金を払う為に保有しているのであれば、それは負債と言えます。
将来の自己利用や、その他の活用予定がないようであれば現金化することは、選択肢の一つと言えます。
・維持管理の必要がなくなる。
また不動産を所有していることによって、建物があれば建物の修繕、土地であれば雑草の処理など税金以外にもコストが発生する可能性があります。
◇デメリット
・同じものは手に入らない
不動産は個別性が高く、同じ不動産は2つありません。一度、手放した不動産は二度と手に入らない覚悟を持って売却の決断をする必要があります。
・売却に費用がかかる
不動産を売却する際には、印紙代、仲介手数料、登記費用、測量費用等が発生します。また、取引の状況によっては解体渡しとなり、解体費用を負担することもあります。
不動産の査定の際には、査定価格だけではなく、それに付随する費用の確認も重要です。
・譲渡所得税が発生する場合がある
譲渡所得とは、収入金額 から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。
利益が発生した場合には、利益に対して所得税が発生します。
特別控除などが利用できる場合もあります。税理士と提携もしていますのでお気軽にご相談下さい。
◇リスク
・必ず売却できるかはわからない
近隣の成約事例を基に査定価格を提案させて頂きますが、必ずその価格で売却できるとは限りません。
状況によっては売却まで想定外に時間がかかることもあります。
弊社では不動産買取業者と提携しておりますので、ご希望であれば買取保証をつけて販売活動を実施することも可能です。
・思わぬトラブルも
土地境界が確定していない場合には、基本的に確定測量を実施し境界を明らかにします。その際に境界の認識にずれがあり、隣地との間でトラブルになることも。
また、不動産を引き渡した後に地中から、廃材等が見つかり処分費を負担することになったりすることもあります。
場合によっては避けられないトラブルではありますが、弊社では提携測量士、提携解体業者と連携して慎重に取引をすすめさせて頂いております。
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カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ
土地・戸建の売却にかかる費用
◇売買契約書に貼付する印紙代
売買価格によって異なります。(例:3,000万円の売買の場合 1万円)
◇登記関係の費用
登記原因証明情報の作成費用や抵当権の抹消費用等です。
また、登記上の住所と住民票の住所が異なっていると、
表示変更登記の費用などが発生します。
実際の手続きは、買主様が依頼する司法書士で行うことが多いです。
◇測量費用等
売買の対象範囲を明確にするために境界に杭を入れて明示する必要があります。
また、取引の内容によっては解体費用、残置物の撤去費用等発生する場合があります。
弊社では信頼できる提携の測量士、解体業者をご紹介させて頂きます。
◇仲介手数料
成約時に弊社が受領する報酬です。(成約価格の3%+6万円+税)
成功報酬となりますので、成約に至るまでの広告費等は一切生じません。
◇譲渡所得税
不動産を売却し譲渡利益が出た場合、確定申告をする必要があります。
その場合は、所得税と住民税が課税される場合があります。
こちらに関しても、弊社提携の税理士をご紹介させて頂くことが出来ます。
センチュリー21 北なごや不動産では、
色々な分野の専門家と提携して万全のバックアップ体制で、
売却活動をお手伝いさせて頂きます。
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ
土地・戸建の査定については、
基本的に近隣成約事例と、その他の諸条件を根拠に、
4つのコースにて、ご提案させて頂きます。
無料査定の「Aコース」は、
成約事例だけに基づいての簡易的なご提案になります。
とりあえず、おおまかな目安が知りたいとの事でも構いませんので、
お気軽にご依頼ください。
無料査定の「Bコース」は、
差し迫って売却をする必要はないが、高く売れるなら売っても良いと
お考えの方にぴったりです。
同じ物件であっても、販売条件、売り出し時期によって
成約価格も変わってきます。
物件の状況や市場を鑑みてご希望に沿った売却方法を
ご提案させて頂きます。
無料査定の「Cコース」は、
早期に売却出来る価格のご提案と、
迅速な販売活動をご提案させて頂きます。
急な転勤や買い替えなどで、迅速な売却をご希望の方は、
是非、ご活用下さい。
無料査定の「Dコース」は、
通常査定を実施させて頂いた上で、
弊社提携業者での買取価格をご提案させて頂きます。
現状での引き渡しや残存動産の処理など、
臨機応変に対応させて頂きますので、
周囲に知られずに売りたい、すぐに換金したい
とお考えの方は、こちらでお申込み下さい。
↑画像をクリック↑
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ
訪問査定の際にご用意頂きたいもの
☆権利証もしくは登記原因証明情報
所有者の確認と権利証等があるかの確認をさせて頂きます。
万が一、紛失している場合は売却の際に別途費用が発生します。
☆土地の測量図、間取りのわかるもの
接道状況、間口などは、事前にこちらで調査することが可能ですが、
間取り図や測量図がございましたら、
それを基に物件のセールスポイントご提案させて頂くことが可能です。
☆固定資産税金額のわかるもの
当該不動産を保有する為に、年間に発生する費用を確認させて頂きます。
☆ローン残高のわかるもの
売却にあたって、完済する必要金額を確認させて頂きます。
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ
実際にご所有不動産の販売活動を開始するには、
売主様から媒介契約書による、ご依頼が必要になります。
媒介契約は、3種類から選択が出来ます。
指定流通機構(レインズ)とは
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の英語の頭文字を並べて名付けられ、組織の通称にもなっています。
レインズを利用することで、弊社ご登録の買いたい方だけではなく、
他社ご登録の買いたい方へも情報が届きます。
窓口を一本化したいお客様には専属専任・専任をご提案させて頂きます。
複数社を窓口にて、色々比較されたいお客様には、一般媒介をおすすめ致します。