ホーム  >  名古屋市中村区の不動産売却はセンチュリー21北なごや不動産  >  不動産に関わる税金の話

「不動産に関わる税金の話」の記事一覧(5件)

印紙税について
カテゴリ:不動産に関わる税金の話  / 投稿日付:2022/04/03 11:50



売買契約書に貼付(ちょうふ)する印紙にはどんな意味があるのでしょうか?

契約書や受領書などの経済的な取引に伴って作成した書類に課せられる税金を印紙税といいます。

収入印紙は、国に対して支払う税金に使用されます。

印紙税法により、一定金額が記載された印紙税が課税される文書を「課税文書」と言います。

契約書の内容や金額により納付金額がことなりますが、不動産の取引に関しては、軽減措置がとられています。

軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなります。

記載された契約金額税額
10万円を超え50万円以下のもの200円
50万円を超え100万円以下のもの500円
100万円を超え500万円以下のもの1千円
500万円を超え1,000万円以下のもの5千円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの3万円
1億円を超え5億円以下のもの6万円
5億円を超え10億円以下のもの16万円
10億円を超え50億円以下のもの32万円
50億円を超えるもの48万円



印紙

固定資産税について
カテゴリ:不動産に関わる税金の話  / 投稿日付:2022/04/02 11:50



固定資産税について。

固定資産税は、所有している、土地・家屋・償却資産について賦課される市町村税です。

毎年1月1日に不動産を所有している方に賦課されます。


また、固定資産税は住宅用地の特例があります。

居住できる建物の敷地である場合に、課税標準額が3分の1に軽減されます。

また、面積が200㎡以下の部分までの住宅用地は「小規模住宅用地」として、

課税標準額が6分の1になります。

古家付の土地の古家を壊して、更地になると固定資産税は高くなります。



税金

譲渡所得税について
カテゴリ:不動産に関わる税金の話  / 投稿日付:2022/04/02 11:25


不動産を売却した際にかかる税金に譲渡所得税があります。


譲渡所得税は、不動産の売却価格ではなく、

売却によって得た利益(譲渡所得)に対して発生します。

また、所有期間によって税率が変わります


譲渡所得税譲渡所得×税率となります。


課税譲渡所得金額の算出方法

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額

譲渡価額取得費

売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。

実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。

譲渡費用

1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に際して支払った立退料、4建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。

特別控除額

収用などのとき:最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円
など

課税譲渡所得金額

売買金額から、取得費と売却にかかった費用、特別控除額を差し引いた価格が

譲渡所得になります。


譲渡所得の税率については、

 土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になり、

税率
区分所得税住民税
長期譲渡所得15%5%
短期譲渡所得30%9%

 となります。

 上記の計算の他、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができることもあります。

 税金に関する詳細については、センチュリー21北なごや不動産の提携の税理士による無料相談が可能です。

 お気軽にご相談下さい。

税理士


登録免許税について
カテゴリ:不動産に関わる税金の話  / 投稿日付:2022/04/02 10:30


 登録免許税とは?

 一般的に資金計算書を作成した際にご案内している登記費用の一部です。

 登録免許税と司法書士の報酬を含めた金額を登記費用としてご案内しています。


 
 土地や建物を買ったときに、所有権の移転や保存の登記をします。

 登記することによって、対外的に不動産が自分のものであることを示します。

その登記をする際に、国に納める税金が登録免許税です。

 税額は土地や建物の固定資産税評価額に税率をかけて計算します。

 また、住宅ローンで借入する際に不動産を担保に入れます。

その場合に、不動産に抵当権を設定します。

 抵当権の設定に関しても登録免許税は発生します。


登記の種類                登録免許税の税率

所有権移転登記(土地)          評価額×2%

住宅用家屋保存登記(新築)        評価額×0.4%

住宅用家屋移転登記(中古)        評価額×2%

抵当権設定登記              設定額×0.4%


住宅に係る登録免許税の軽減措置

自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、令和4年3月31日までの措置として、次のとおり軽減されます。

登記の種類本則税率住宅に係る特例
対象住宅特例税率
    所有権の保存登記
0.4 %個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋0.15 %
(注1)
    所有権の移転登記
2.0 %
  • 個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋
  • 中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの
0.3 %
(注1)(注2)
    抵当権の設定登記
0.4 %0.1 %

(注1) 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、令和4年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。

(注2) 買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、令和4年3月31日までの措置として、0.1%に軽減。

ひらめき


不動産取得税について
カテゴリ:不動産に関わる税金の話  / 投稿日付:2022/04/01 14:21


 不動産取得税は、不動産を取得した際に取得した者に賦課される都道府県税です。

 家を買うときに一度だけ賦課されます。軽減制度がありますので、土地を購入された場合は忘れずに手続きをする必要があります。

 取得してしばらくすると、県税事務所から納付の案内が送られて来ます。


 納付金額の算出方法は、下記のとおりです。

 課税標準は固定資産税評価額を使用しています。

税率は、

住宅

税率

ですが、一定の条件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合には、

次の様に不動産取得税が軽減されます。


税額 = (課税標準額 ー 控除額) × 3%


控除


 控除対象となる条件

適応条件

※1 価格が1,200万円未満である場合はその額が限度です。また、認定長期優良住宅である特例適用住宅を令和4年3月31日までに新築、取得した場合には、1,300万円となります。

※2 昭和56年12月31日以前に新築された住宅であっても、建築士等が行う耐震診断によって、新耐震基準に適合していることが証明された住宅(住宅の取得の日前2年以内に当該証明のための住宅の調査が終了したものに限る。)についても不動産取得税が軽減されます。

※3 耐震基準適合既存住宅欄の(3)の要件を満たす住宅、又は※2に該当する住宅であるかを確認してください。

※4 増・改築をした場合は、増改築後の住宅全体の床面積をいい、附属家(物置、車庫など)を新築した場合は、母屋の床面積を合わせた床面積をいいます。また、母屋を新築した場合は、附属家の床面積を合わせた床面積をいいます。


減額される額一覧表
耐震基準不適合既存(中古)住宅   新築年月日S29.7.1~S38.12.31                         3万円
S39.1.1~S47.12.31                 4万5,000円
S48.1.1~S50.12.31         6万9,000円
S51.1.1~S56.6.30       10万5,000円
S56.7.1~S60.6.30       12万6,000円
減額対象となる条件

耐震基準不適合既存(中古)住宅の取得

次のすべての条件に該当する住宅
(1)床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
(2)平成26年4月1日以後に取得されたもの
(3)取得後6か月以内に耐震改修を行い、当該住宅が新耐震基準に適合することにつき証明を受け(※5)、かつ、改修後で取得後6か月以内に、取得者(個人)が自己の居住の用に供するもの

※5 建築士等が行う耐震診断によって、新耐震基準に適合していることの証明を受け、住宅の取得の日後6か月以内に、証明書類を不動産の所在地を管轄する県税事務所まで提出したものに限ります。





住宅用土地

住宅用土地の取得に対する減額

税額 = (課税標準額 × 3%) ー 減額される額

土地については、特例により令和6年3月31日まで宅地評価土地を取得した場合の課税標準が固定資産税評価額の2分の1に軽減されます。


土地減額表

※7  令和4年3月31日までに土地を取得した場合で、居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅、寄宿舎、その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があるときは、4年以内となります。

※8  (住宅の床面積×2)は200平方メートルを限度とします。

※9 耐震基準不適合既存住宅の取得に対する減額の適用対象となる住宅に限ります。

ページの上部へ