「2021年07月」の記事一覧(2件)
カテゴリ:中村区 不動産売却 に係る各費用 / 投稿日付:2021/07/05 12:31
●購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合の譲渡損を3年繰り越して控除
●住宅ローン控除と併用可能、その他の譲渡所得の特例とは選択適用 居住用財産を買い換えた場合において、
その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失 の金額について、ほかの所得との損益通算および
譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等 から繰越控除ができます。この特例は住宅ローン控除との
併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例 とは選択適用となります。
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合で、譲渡資産およ び買換え
資産が次の要件に該当する場合には、この特例の適用を受けることができます。
(売却したマイホーム)・・・・●居住用資産の譲渡であること
●譲渡年の1月1日における所得期間が5年を超えていないこと ●その敷地等に係る譲渡損失のうち500㎡を超える部分に相当 する金額は繰越控除の対象になりません。
買換え・・・・・・・・・・・・譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの3年間に買換 資産を取得すること
購入したマイホーム・・・・・適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること
●取得年の12月31日(繰り越し控除の適用を受ける場合は、その控除する都市の12月31日)
において買換え資産の取得に係る返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の残高を有すること
(譲渡資産 については、住宅ローンの有無は問わない)
●繰越控除の適用を受ける各年分においては、合計所得金額が3000万円以下であること
●取得年の翌年12月31日までの間に居住を開始すること又は居住開始の見込みであること
カテゴリ:中村区 不動産売却 に係る各費用 / 投稿日付:2021/07/01 17:02
「第三章」 マイホームの買換え特例
● 所有期間10年超のマイホームを買い換えた場合の譲渡所得を軽減(課税を繰延べる)
● 住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用 令和3年12月31日までに居住用財産
の譲渡(マイホームの売却)をした場合で譲渡資産および買換資産が次の要件に該当する買換えで
あれば、マイホームの買換え特例の適用を受けることができます。
譲渡所得が3000万円を超える場合でも、この買換え特例を適用することにより課税される所得を減らす
ことができます。
ただし、この買換え特例はマイホームの3000万円控除との選択適用になります。
譲渡資産 (売却したマイホーム)・・・●居住用財産の譲渡であること
●売却価格が1億円以下であること
●譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えていること ●適用者の居住用家屋で居住期間が10年以上であること
※譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日の3年の間にマイホームを買い換えること
買換資産(敷地面積が500㎡以下であること)
(購入したマイホーム)・・・●適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上であること
※中古住宅である耐火建築物については、築25年以内のもの又は「耐震住宅」 として証明されたもの 買い換えたマイホームの取得時期により、居住する時期 に期限があります。
① 譲渡年又はその前年に取得した場合は、譲渡年の翌年の12月31日までに居住開始
② 譲渡年の翌年に取得した場合は、取得年の翌年12月31日までに居住開始 売却価格
より購入価格が同じもしくは高額である場合・・・・譲渡所得=0円
売却価格より購入価格が安価な場合・・・・その差額が収入金額 譲渡所得の計算は?
例題
昭和50年頃に取得した住宅に住んでいましたが、令和3年中にその住宅と敷地を 6000万円で売却し、
4000万円の新築住宅(床面積100㎡、敷地面積150㎡) に買換えました。
譲渡資産の譲渡価額 譲渡資産の取得費 譲渡資産の譲渡費用 買換資産取得価額
6000万円 不明(譲渡資産×5%) 300万円 4000万円
6000万円-4000万円-(6000万円×5%+300万円)× (6000万円-4000万円)
÷6000万円=譲渡所得金額:1800万円
1800万円(譲渡所得金額)×20.315%(税率)=365.67万円(税額)