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「2022年03月」の記事一覧(15件)

8.契約について(土地・戸建編)
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ



 買主さんが見つかれば、その方と売買契約締結することになります。

 不動産売買契約とは不動産を売買する約束です。

 契約締結後は売買契約書の内容に沿って取引をすすめることになります。


売買契約約束・確認する内容

 ・売買対象物
 売買する対象を特定します。土地の売却の場合、分筆した敷地の一部が対象となったり、更地渡しの場合は、売主で壊して渡すのか、買主がそのまま買い受けて壊すのか等の取り決めもします。

 ・売買金額
 不動産を売り渡しする代わりに受領する金銭です。

 ・引渡しの時期
 所有権の移転と物件を買主様に引渡しする期限です。
 所有権移転に関しては、抵当権等の担保権や賃借権等の用益権はそれまでに抹消する必要があります。
 物件の引渡しに関しては、契約の際に交わした「設備表」に記載した内容で引き渡します。

 ・買主様の融資特約
 買主様が融資を利用される場合は、融資特約の内容を記載します。
 契約締結後、すみやかに融資申し込みを行って頂き、万が一承認が得られなかった場合は白紙解約になります。
 その場合の申し込み金額と、融資承認の期日等を記載します。

 ・停止条件等の特約
 売買に際して農地転用の届け出の受理が必要になる場合や、近隣との立会の上、確定測量図を交付する必要がある場合など、条件が成就できなかった場合に契約が解約になることを約束します。

 ・契約不適合による補修について
 引渡し後に契約不適合が発見された場合の処理について記載します。

 ・契約違反による解除と違約金について
 約束を守らなかった場合のペナルティについて記載します。



契約書

9.契約に必要なもの
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ



 不動産売買契約に際して必要なものをご紹介します。

ご実印
 契約書の押印に使用します。

印鑑証明書

収入印紙 売買金額により異なります。
(例3,000万円の場合、1万円 郵便局でお買い求め下さい。)

本人確認資料(運転免許証等)

権利証もしくは登記情報識別通知

固定資産税通知書
 引渡しの際に日割り清算します。

仲介手数料半金


収入印紙

10.契約後に行うこと(土地・戸建編)
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ


 土地・戸建契約後に行うこと


住宅ローン一括返済の手続き
 売却物件に住宅ローンの残債がまだある場合や返済が完了しているが、
抵当権がまだ抹消されていない場合には、引渡しの際に抵当権を抹消する必要がありますので、
金融機関への連絡が必要になります。

測量建物解体
 契約の内容で、確定測量や建物の解体の条件が含まれる場合、買主様の融資承認後に測量の立会や、建物解体の立会が必要となります。


司法書士の手配
 抵当権の解除書類の確認と受取りを司法書士に依頼します。

以上は、弊社が提携業者と協力させて頂きながらお手伝いさせて頂きながら進めます。


転居の段取り
 引渡し日には、転居が済んでいる費用があります。買主様の停止条件が成就したら
すみやかに転居の準備をして頂きます。

引越しの準備
 年末年始や年度末は引越し業者は混雑します。なるべき早めに段取りしましょう。
 

 
引越し

11.土地・戸建の引渡し(決済)について
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ



土地戸建の引渡し(決済)について


 売主様と買主様の売買の準備が整いましたら、

不動産の決済日を決めます。

 契約書には期限が記載してあります。

その期限より決済日が遅れると契約違反になりますが、

両者の合意で前倒しになることは差し支えありません。



決済直前にすること

 空家になった状況で買主様に物件の最終確認をして頂きます。

 設備表物件状況報告書と引渡しの状況を照らし合わせます。

 また、更地渡しの場合は更地になった現状を確認して頂きます。

決済時に必要なもの
 移転に必ず必要なもの
 ・ご実印
 ・本人確認資料
 ・登記済権利証または登記識別情報通知
 ・印鑑証明書(発行三か月以内)
 ・鍵一式(住戸以外に倉庫等も含みます。)
 
 場合によっては必要なもの
 ・住民票等(住所の移転等の表示変更がある場合)
 ・抵当権を設定している銀行の通帳・通帳印
 ・測量図
 ・建物の図面等

 当日必要な費用
 ・登記費用(抵当権抹消費用等)
 ・仲介手数料の残金

 場合によって当日必要な費用
 ・測量費用
 ・解体費用


当日に受領するお金
 ・売買代金の残代金(売買代金から受領済の手付金を引いた金額)
 ・固定資産税等清算金

引渡し

10.引渡し(決済)について
カテゴリ:マンションの売却をお考えの方へ



引渡し(決済)について


 売主様と買主様の売買の準備が整いましたら、

不動産の決済日を決めます。

 契約書には期限が記載してあります。

その期限より決済日が遅れると契約違反になりますが、

両者の合意で前倒しになることは差し支えありません。



決済直前にすること

 空家になった状況で買主様に物件の最終確認をして頂きます。

 設備表物件状況報告書と引渡しの状況を照らし合わせます。

決済時に必要なもの
 移転に必ず必要なもの
 ・ご実印
 ・本人確認資料
 ・登記済権利証または登記識別情報通知
 ・印鑑証明書(発行三か月以内)
 ・鍵一式(住戸以外に宅配ロッカー等も含みます。)
 ・ポストの暗証番号等
 ・管理規約等
 
 場合によっては必要なもの
 ・住民票等(住所の移転等の表示変更がある場合)
 ・抵当権を設定している銀行の通帳・通帳印

 当日必要な費用
 ・登記費用(抵当権抹消費用等)
 ・仲介手数料の残金


当日に受領するお金
 ・売買代金の残代金(売買代金から受領済の手付金を引いた金額)
 ・固定資産税等清算金
 ・管理費等の清算金

引渡し

ダイレクトメールが届いた方へ
カテゴリ:ダイレクトメールが届いた方へ

センチュリー21北なごや不動産では、

 ご所有物件周辺にて不動産購入を検討をされているお客様がいます。

 お客様のご要望により、該当地域の法務局の登記変更データから全部事項証明書を取得させて頂き、お手紙を送付させて頂いております。

 もし、ご所有不動産の売却をご検討であれば、是非、当社までご相談下さい。

DM
 


センチュリー21北なごや不動産について、ご紹介させて頂きます。

 店舗は、地下鉄桜通線「中村区役所」駅 1番出口徒歩1分にあります。

店舗案内


黒い帯金色の文字の看板が目印の建物です。


店舗

駐車場

接客スペース

店舗の前には、専用駐車場を確保しており、

店内には接客スペースをご用意していますので、

お気軽にご来店下さい。



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建築条件付き土地とは?
カテゴリ:不動産よもやま話


良さそうな土地を見つけたけど、建築条件だった。。。

 そんなことありませんか?

 そもそも建築条件とはどんなことでしょうか?

 建築条件付き土地とは、「条件」のある土地のことです。

 条件とは、土地を購入する際に建物を建てる建築業者の指定があることです。

 施工業者は土地の売主か売主の指定した業者で、期限は契約後3か月以内が一般的です。

 おおよその流れはこのような感じです。

1.建築条件付きの土地契約を締結する。
2.指定された建築業者と建物の打合せをする。
3.建築会社と請負契約を締結する。
4.土地の決済をして移転登記をする。
5.工事の着工、完成。

 先ほどの3か月の期間は、1~3に該当します。

 その期間に、建築請負工事が締結できない場合は土地の売買契約も白紙になります。

契約書



不動産屋さんの定休日について
カテゴリ:不動産よもやま話




不動産屋さんの定休日について


 不動産屋さんの定休日って火曜日・水曜日が多いですよね。

どうしてでしょうか?

 にお客様が実際に物件を見られたり、商談をされることが多いです。

ですので、まずは土曜日日曜日は営業日として外せません。

 そして、土日で商談した物件のご質問や契約書等月曜日調査、作成します。

 木曜日、金曜日には、週末にお客様に紹介する物件の下見資料の作成をし、

アポを取ります。

 となると、週休2日を休みを取ろうとすると、火曜日・水曜日となります。


 また、面白い話で不動産屋さんは、職業柄、を嫌うので、

火曜日と水曜日を休むという説もあります。

休み



マンションの面積の謎
カテゴリ:不動産よもやま話


マンションの面積の謎


マンションの広告表記の面積は、実際より広いって知ってました?

まず、こちらをご覧ください。

壁芯


黒色部分がです。

青色部分居住部分です。

 青色の部分の面積を、壁の側なので、「内法(うちのり)面積」と言います。

 実際に、家具を置いたり生活できるのはこちらの部分だと思いますが、

 広告や物件資料に記載してあるマンションの面積は、

赤色の線より内側で表記しています。

 壁の中心線から測っているので。「壁芯(へきしん)面積」と言います。

 実際に住めない部分も含めて表示されているのです。

 これは広告表示上、どちらを表示しても差し支えないので広い方の数字を記載してあるのです。

 ほぼ、全てのマンションが「壁芯面積」を謳っています。構造等にとって壁の厚さや柱の大きさも違うので、同じ面積でも実際の面積は前後するかもしれませんね。

マンション







不動産の消費税の話
カテゴリ:不動産よもやま話


不動産を購入する際消費税の話


 消費税が10%になり、しばらく経ちましたが高い買い物する際の負担の当然大きいですよね。

今回は、不動産を売買する際の消費税のお話です。


 まず、早速ですが土地の売買に関しては消費税は賦課されません。非課税です。

 そして、新築分譲住宅を購入するケースですが、この場合建物にのみ課税されます。

それは売主が課税事業者だからです。

 同じ理由で、売主が課税業者である中古住宅も建物にのみ課税されます。

 しかし、売主が課税事業者ではない場合、中古住宅を購入しても消費税は発生しません

 どちらにしても、現在は広告表示をする際に総額表示が義務付けられているので、

購入を決めてから消費税が余分に賦課される物件だったといことはありません。

 また、仲介手数料や手続きにかかるその他の費用には消費税が発生します。

消費税

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