「2022年11月」の記事一覧(3件)
不動産売却の流れと手順
カテゴリ:不動産売却のヒント / 投稿日付:2022/11/26 16:50
カテゴリ:不動産売却のヒント / 投稿日付:2022/11/26 16:50
不動産売却にはいくつかのステップがあります。大まかな流れや手順を把握しておくと、物件引き渡し、 残金受領までの計画やスケジュールを立てる際に役立ちます。 【ステップ1】不動産売却金額の相場を調べる ご自身の所有する不動産がいくらくらいで売れるのか、 相場を知っておくと、不動産会社との打ち合わせ時に役立ちます。 もっとも手軽なのは、インターネットの不動産ポータルサイトで、 似たような条件の物件がいくらで売られているかを調べる方法です 。 また、国土交通省が運営する「土地総合情報システム」 なども参考にされても良いでしょう。 ・土地総合情報システム https://www.land.mlit.go.jp/ webland/ 【ステップ2】不動産会社に査定を依頼する 査定価格は、不動産会社や売却方法によって異なります。 できれば複数の不動産会社から見積もりを取り、 比較してみましょう。近年、 不動産一括査定サイトを利用される方も増えてきています。 プロによる査定がどのように行われるのか、 相場より低ければその理由は何かなどを知ることができ、 不動産会社選びの際の参考になります。 高い査定価格を提示してきた不動産会社が良い会社とは限りません ので、その点も注意が必要です。 【ステップ3】不動産会社を選び媒介契約を結ぶ 査定を依頼した不動産会社のなかで、 信頼できそうな不動産会社を絞りこみます。 実際に会って話を聞くことも肝心です。 査定金額の根拠や物件引き渡し、 残金受領までの流れなどを具体的に確認してください。 不動産会社の実績や担当者との相性など、 多方面から見極めて依頼先を選びましょう。そして、 依頼先と定めた不動産会社と媒介契約( 不動産の販売を依頼する契約)を締結します。 【ステップ4】不動産を売り出す 不動産会社には、物件の売り方にも戦略があります。 より良い条件でスムーズに売却するために何をしてくれるのか、 購入希望者とはどのように交渉すればいいのかなど、 気になることは不動産会社に確認し、 よく話し合っておきましょう。 不動産会社への遠慮は無用ですので、 気になることは全て聞きましょう。また、 要望があればしっかりと伝えましょう。 【ステップ5】買主と売買契約を結び、物件を引き渡す 購入希望者が見つかり、その方との交渉がまとまったら、 いよいよ売買契約です。 売買契約書の主要なポイントや注意点を確認し、 不明点がないようにしておきましょう。 特に売主として負うべき責任(契約不適合責任)などは、 後でトラブルにならないよう、きちんと把握しておきましょう。
弊社が不動産メディア『イエウール』にて愛知県のおすすめ不動産として紹介されました!
カテゴリ:店舗のご案内 / 投稿日付:2022/11/12 11:26
カテゴリ:店舗のご案内 / 投稿日付:2022/11/12 11:26
弊社が不動産メディア『イエウール』
弊社を含めた数社がこちらで紹介されております。
好立地な会社、口コミ等、様々な点で選出されております!
日頃からお客様からのご支援の賜物だと感じております。
イエウールさんの記事はこちらです!↓
https://ieul.jp/column/
不動産を売るときの注意点
カテゴリ:不動産売却のヒント / 投稿日付:2022/11/05 10:53
カテゴリ:不動産売却のヒント / 投稿日付:2022/11/05 10:53
◆オーバーローンに注意 オーバーローンとは、不動産の売却価格が住宅ローンの残債を下回っている状態のことで す。 オーバーローンの状況で不動産を売却したとしても残債が出てしうため、
金融機関が設定している抵当権を抹消してくれません。 抵当権とは、住宅ローンの返済が万が一停滞した場合、金融機関が不動産を競売にかけて残債を回収できる権利のことで。
この抵当権が残ったままだと、不動産の買い手は自らの落ち度がないにも関わらず、 いきなり不動産を売却されるというリスクを負わなければなりまん。
そのため、買い手が見つかることはまずありません。 【オーバーローンを解消するには】 オーバーローンの状況で不動産を売却する場合、金融機関に抵当権を抹消してもらわなければ、 買い手を見つけることが困難です。そこで、 金融機関に相談をしてみましょう。 金融機関は不動産を競売にかけるか、 または任意売却によって売却し、 残債を回収して抵当権を抹消します。
その際、競売よりも任意売却の方が市場価格に近い値段で売ることができため、
残債が少なくなる可能性が高くなります。どちらを選ぶかは金融機関との相談になりますが、 任意売却になるように、こちらも併せて交渉してみましょう。 ちなみに任意売却とは、
売却してもローン(残債)が残った状態で抵当権を抹消できる方法です。 売却しても足りない分は、 改めて金融機関と相談して分割返済を行うことになります。 ◆売却代金を全て利用できるわけではない 不動産を売却して得た代金を、 新しい住居の住み替えやローンの一括返済に充てることを考えてい ませんか? 不動産を売却する場合、 仲介を依頼した不動産会社に仲介手数料を支払わなければなりませ ん。
また、利益が生じたときには不動産譲渡所得税といった費用も発生します。
これらの費用を差し引いたものが自由に使える、手元に残るお金になります。 売却代金をすぐに使いたい、使わなければならない場合は、 どのような手数料や税金が掛かるのかを事前に調べ、 思わぬところで足が出ないように計画を立てておきましょう。