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登録免許税について
カテゴリ:不動産に関わる税金の話  / 投稿日付:2022/04/02 10:30


 登録免許税とは?

 一般的に資金計算書を作成した際にご案内している登記費用の一部です。

 登録免許税と司法書士の報酬を含めた金額を登記費用としてご案内しています。


 
 土地や建物を買ったときに、所有権の移転や保存の登記をします。

 登記することによって、対外的に不動産が自分のものであることを示します。

その登記をする際に、国に納める税金が登録免許税です。

 税額は土地や建物の固定資産税評価額に税率をかけて計算します。

 また、住宅ローンで借入する際に不動産を担保に入れます。

その場合に、不動産に抵当権を設定します。

 抵当権の設定に関しても登録免許税は発生します。


登記の種類                登録免許税の税率

所有権移転登記(土地)          評価額×2%

住宅用家屋保存登記(新築)        評価額×0.4%

住宅用家屋移転登記(中古)        評価額×2%

抵当権設定登記              設定額×0.4%


住宅に係る登録免許税の軽減措置

自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、令和4年3月31日までの措置として、次のとおり軽減されます。

登記の種類本則税率住宅に係る特例
対象住宅特例税率
    所有権の保存登記
0.4 %個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋0.15 %
(注1)
    所有権の移転登記
2.0 %
  • 個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋
  • 中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの
0.3 %
(注1)(注2)
    抵当権の設定登記
0.4 %0.1 %

(注1) 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、令和4年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。

(注2) 買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、令和4年3月31日までの措置として、0.1%に軽減。

ひらめき


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